暦上でも秋に入り徐々に涼しくなってきました。
どれだけ暑かろうと寒かろうと、天気が悪かろうと、当社ではご相談をいただくと、まず現地へ向かいます。
現状を把握し、最善策をご提案するためです。
土地の場合は境界標の存在を確認。
生い茂る雑草をかき分け、迫りくる樹木をなぎ倒し、奥へ奥へと進みます。
長袖長ズボンを着用しないのは自己責任ですが、大抵露出した肌がこれでもかというくらい蚊に刺されています。
体質なのか、汗っかきだからなのか、理由は定かではありません。
そんな毎日を送っていたある時、SNSで話題になった対処法と出会いました。
その方法とは「患部を熱する」です。
ドライヤーをあてて、「熱っ!」を3度繰り返すとあら不思議、痒みがなくなっているではありませんか。
(※医学的根拠は未確認です)
私にとってはこの夏一番の情報でした。
是非、来夏蚊に刺された際はお試しください。
ご相談や携わった案件の具体的なお話し
このコロナ禍において建物管理に関する相談件数が多くなっています。
理由としてはほぼ一様に、賃借人から、
・在宅が多くなったことによる室内の不具合
・猛暑が続いたことに対するエアコンの不良
・家賃滞納
・家賃補助への質問
などの問い合わせが急増し対応が困難になったそうです。
どこかへ管理を委託していれば何も問題はありません。
しかしオーナー自らが賃借人と直接やりとりしていると確かに面倒です。
賃借人からの問い合わせを全て自身で受け付け、分からないことを調べては返答し、手配をし、対応していきます。
「もう限界」と当社へ相談があり、そのまま幾つか管理することになりました。
不動産投資は不労所得とも言われていますので、何も問題がない時は楽に過ごせます。
しかし問題が起きてからの対応は時に困難を極めます。
プロである当社ですら、これは大変だ、と思うことがあるくらいです。
管理委託は保険に近いものがあります。
何も問題がないうちに検討してみても良いかもしれませんね。
不動産1分講座
「検査済証」について
本日は、「検査済証」についてをお話しします。
ITバブル以降、建物が法律に則って建てられているかどうか、しっかりと確認されるようになりました。
チェックが厳しくなった、というべきでしょうか。
建物を新築する時には、建築確認というものを取得し、完成したら、建築確認通りに建っているかどうかの検査をし、検査済証というものが発行されます。
この「けんずみ」を取得しているか。
「それ以降は変更していないかどうか」をチェックされるわけです。
実は、昭和の建物は取っていないものが多数存在します。
そんな必要がなかった時代です。
ですが、平成に入ってからのものは、ほとんどが取得していて、取っていない場合は、なぜ取っていないかを聞かれます。
ただ単に取らなかったのか。それとも故意なのか。
こういったことは時々あります。
「1階を車庫として申請して、実際は事務所に変更して、現在賃貸中」というものです。
これらは、いわゆる違反物件となり、金融機関の融資のハードルが上がります。
しかし、ただ単に取らなかった、といっても、今さら時代をさかのぼって再取得できるものでもありません。
時間が経過していると、「違反していない」「建築確認通りに建っている」の証明がとても難しいんです。
その為、「けんずみ」があれば問題ありませんが、ない場合は、慎重に検討しましょう。
知らないと大変!身近な法律豆知識
会社の経費で飲食すると書類送検!?
自分のお金でもないのに、会社の経費が手元にあったから同僚や後輩を誘って飲食をした…そんな経験のある人もいるのではないでしょうか?
次のような事件がありました。
山梨県警は、捜査諸雑費を私的に流用したとして、男性警部補を業務上横領容疑で甲府地検に書類送検し、停職6ヵ月の懲戒処分にしました。
男性警部補が約5年の間に合計4回、捜査諸雑費として支給された現金を、同僚や部下との飲食代に流用して横領した疑いがあったためとのことです。
男性警部補は容疑を認め、横領した全額を返済し、依願退職しました。
このケースでは、警察官が経費を業務以外の飲食代に使ってしまったというものですが、民間企業の会社員でも同じようなことをしてしまえば当然、業務上横領罪に問われる可能性があります。
いったい、どのような法律が関わってくるのでしょうか?