あいんず通信6月号

株式会社EINZ 代表 永長淳です。

緊急事態宣言後は当社もテレワークを中心とし、3密を避け外出も自粛していました。

世間がこうした状況だったので飲食店をはじめ固定費に苦しむ日々が続いています。

身銭を切って休業していましたが、まだ手元にゆとりがあるうちに閉店を決断したところも。

当社が管理しているテナントからは、賃料支払いの猶予や減額の相談がありました。

オーナーへ掛け合いますが、家賃をもって借入返済へ充てているため、猶予や減額となると持出しになるとのことです。

可能な限りの対応をしたいところですが、テナント側の希望は十分に応えられそうもありません。

管理会社としてこの状況が長引くことを想定し、オーナーに皺寄せが来ないよう対策を打つ必要があります。

現在のところ敷金や保証金の範囲内で検討してもらっています。

給付金や助成金など幅広い支援策は講じられています。

トータルにスピード感をもってこれらの課題が全て解決できるか。全ての方々に行き届くのか。

今は目先の課題に追われてしまっていますが、早く笑顔で飲みに行きたい今日この頃です。

ご相談や携わった案件の具体的なお話し

先日、私道の持分を引き取りました。接道する宅地などはなく私道の持分だけです。

本来、私道自体には価値がありません。

建物は建てられないし、固定資産税もかかりません。

では、なぜ取得することにしたのか。

私道に接する不動産は私道所有者の協力が必須といえます。

これまで当社は私道所有者とのやりとりに何度も悩まされました。

・ 私道所有者が多すぎて全員と連絡が取れない
・ 私道所有者の一人が遠方で会えない
・ 協力してくれると言ってくれていた人も鶴の一声で反対
・「 俺には関係ない」と全く耳を貸してもらえない
・ 複雑な内容の条件や高額な対価を請求
・ 一度署名押印したのに覆す

等々、毎回一筋縄では行きません。

持分をもっていなければなおさらです。

今回についても当社が見送り誰かが悪意をもって所有したら……。

同じ苦しみを味わってもらいたくないとの気持ちから、当社で責任もって引き受けることにしました。 

取得後、この私道に接しているのに持分がない3軒にお便りしました。

すると早速1軒から連絡があり、これまでの経緯も詳しく聞くことができました。

やはり以前トラブルになっていました。

所有していた法人へ買取りたいとの意向を伝えたところ、支払うこともできない法外な金額を要求されたようです。

周囲にも相談し現状でも不動産自体は問題がないと判断し、買取りは見送ることにしたそうです。

今回も同様な要求をされないかと不安だった、とのこと。

所有する不動産の前面道路はそれぞれが責任もって維持管理していく。

私道に接する方だけで私道の持分を所有しあう。

それが本来あるべき形だと改めて思います。

不動産1分講座

接道 公道、私道について

本日は、『接道 公道、私道』についてお話しします。

前面道路の種類は確認していますか?公道ですか?私道でしたか?

公道に届くまでの私道部分については、非常に注意が必要です。

私道の場合は、誰の所有か。持分を持っているか?持ち合っているならば、ほかの所有者の確認はできているか。

当事者は限りなく少ない方が良く、当事者が多い時には、トラブルを回避するために最善を尽くしておく必要があります。

それが、『通行掘削承諾書』です。持分を持ち合っている場合、自分以外に私道を持っている人全員から、この通行掘削承諾書を取得することが望ましいです。

「お持ちの私道について、車を含めて通行させてくださいね」

「配管等を整備する場合、掘らせてくださいね」

言った、言わないのトラブルを防ぐためです。

この通行掘削承諾、東京ガスはしっかりチェックします。

さらに念には念を入れておくなら、「あなたも私も、仮に第三者に譲渡する時にはこの承諾書を継承しましょうね」という確認内容を入れると、なお良いでしょう。

購入後に自分で取得するとなると非常に大変です。購入する時に、通行掘削承諾書を取得できたら引き渡す、という条件の上で買い受けることができるとベストです。

知らないと大変!身近な法律豆知識

酒に酔って自転車に乗ると、車の免許が免停になる!?

自動車の飲酒運転が違反行為だということは誰もが知っているでしょう。

しかし、自転車の場合でも飲酒運転で罰せられることを知らない人もいるようです。

自転車で飲酒運転をしてバイクと衝突し、バイクの男性を死亡させたとして重過失致死容疑で書類送検されたアルバイト男性が、運転免許を180日間停止する処分を受けました。

「道路交通法」では、自転車は車両の一種である「軽車両」です。そのため、自転車での飲酒運転も道路交通法違反となります。

「道路交通法」第65条(酒気帯び運転等の禁止)

1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

これに違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(第117条の2)

お酒に酔って自転車に乗ることと、自動車免許の免停は関係ないだろうと思う人もいるかもしれませんが、これは法律で規定されていることです。

では、どういった規定内容なのでしょうか?

詳しくはこちら(出典:マイ法務)

「やわらか頭体操」


クイズ制作 かみふじこうじ

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