あいんず通信12月号

株式会社EINZ 代表 永長淳です。

今年は9月から10月にかけて大型台風が直撃しました。

先月も書きましたが当社はこの除草シートにどれだけ助けられていることか。

実は現在、当社では除草シートを利用している現場が二つあります。

たまたま両方ともに約40坪。

更地で販売するにあたって設置してもらいました。

違う業者に依頼しましたがどちらも約20万円でした。

台風19号が去った翌日、管理している不動産や所有物件を一通り見て回ります。

雨漏りや飛来物による被害もなく安心していました。

しかし二つの除草シートの状態に違いが!?

一つは二ヶ所ほどピンが浮いていた程度。

大きな変化はありません。

もう一つは数枚剥がれて捲れあがっていました。

数本ピンも見当たりません。

近隣に面倒を掛けていないようだったので良かったものの、ピンが飛んで窓を割ってしまうことだって考えられます。

立地や周辺環境により異なっただけなのか、はたまたやり手によっての差なのか…

ご相談や携わった案件の具体的なお話し

当社は相続などで売却となったものをご紹介してもらうことが多く、その中でここ数カ月「古い」「空家」の売却相談が続いています。

古い一戸建てをそのままであろうと、売主において解体して更地となっていようと、当社は可能な限り協力して購入します。

不動産業者は隠れたる瑕疵について2年間の責任義務があります。

中古の戸建として売却すると長期間の見えないリスクを負うので、老朽化が進んでいるものは解体して土地として販売します。

一戸建ては木造が多く、昭和のものはすでに築30年以上経過しています。

個人のお客様が躯体や配管等に対して、定期的に防水を施したり、高圧洗浄したりと、完璧なメンテナンスを行っていることはほぼありません。

そのため解体前提で検討することが多いです。

地方郊外においては空家が大きな問題となっています。

そのままにしておくと防犯面等で不安があるにもかかわらず、解体してしまうと固定資産税が跳ね上がり、かといって売却しようにも買い手が見つからない。

しかし都内近郊においては異なります。

極論、安くて売れない物件はありませんし、エリアによってはレトロな戸建てとして需要が見つかる可能性もあります。

もう制定されてから3年経過していますが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」※ご存知でしょうか?

最近この制度を利用したお客様がいました。

空き家の3,000万円特別控除ともいわれていて、売却時の譲渡所得から最大3,000万円控除できます。

その適用要件の一部を記載すると、

・昭和56年5月31日以前に建築
・相続直前に被相続人が一人で居住していた

このように古い空家を減らしていこうとする意図が伝わってきます。

実際、利用される際は専門家に確認してからとなりますが、空き家で不安を抱えている方は一度検討してはいかがでしょうか。

不動産1分講座

リースバックについて

今回は、『リースバック』をお話しします。

当社も時々、この「リースバック希望」という条件で購入してください、と紹介を受けることがあります。

あまり馴染みのないワードですが、要は購入後、売主と賃貸借契約を結ぶこと。

そのまま住み続けたい、使い続けたい、ということです。

空室となって原状回復費用がかかるより、そのままの状態で賃料をもらえるんだから好都合じゃないか。

そう思いがちですが、実はそんな簡単な話ではありません。

取引中は売主と買主であった立場が、入れ替わって賃借人と賃貸人、お金を支払う側からお金をもらう側に替わるんです。

売買代金は数千万から億の話ですが、賃料となると数万円から数十万円と桁が2つ、3つ下がります。

敷金や連帯保証人、新規で火災保険にも加入してもらう等、そのような細かい手続きを行ってくれるか、協力してくれるかなどの懸念もあります。

全否定するわけではありません。

ただ、なあなあのまま進んでしまうケースが多いので、リースバックの条件が付く場合には、購入時に1つ1つ条件を提示して行きながら、冷静に慎重に判断しましょう。

知らないと大変!身近な法律豆知識

いたずら?嫌がらせ?ウソの注文は犯罪になる!

昔から、注文していないのに「 すしが30人前出前された」とか、「ピザが何十枚も届いた」という話があります。

笑い話で済むようなイタズラならいいですが、ウソの注文をして他人の業務を妨害すると犯罪になる可能性があります。

こんな事件がありました。

知人男性の名前で虚偽の注文をして、みかんを配達させたとして、和歌山県警有田署は会社員の男を偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。

容疑者の男は、勤務する会社のインター ネットを通じて、知人男性の名前で和歌山県の会社にみかん10箱( 約2万円相当)を虚偽に注文し、同社の業務を妨害しました。

「知人への嫌がらせが目的だった」と男は容疑を認めているとのことです。

では、偽計業務妨害とは、どのような罪でしょうか?

詳しくはこちら(出典:マイ法務)

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クイズ制作 かみふじこうじ

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