あいんず通信2月号

EINZ 代表 永長淳です。

1年で最も寒い時期です。

北海道出身者はこんな寒さへっちゃらだろ?と言われます。

そんなことはない。

雪国と東京では体感温度が全然違います。

または長く居ることで都会にかぶれてしまったか。

早いもので新年明けて早1カ月が経ち、来月3月は当社決算月です。

今年度にできることは今年度のうちに、とまさに税金関係を整理しているところです。

毎年度末行うことは不動産取得税還付の確認。

相続した古家を引き取って解体、大きい建物を解体して分筆、そして個人の方へ宅地を売却することがあります。

その個人が住宅を建築すると…なんと当社が取得した時に支払った不動産取得税が戻ってくるんです!

不動産取得税は固定資産税評価額の3%。

都内周辺の取り引きでは、何十万円や何百万円といった納付書が届きます。

それも遅れて届くので、忘れた頃に。

それが丸々戻ってくるんですから、どれだけ素晴らしい特例かお分かりいただけたかと思います。

当社取得から3年以内という期限付きなので、これこそ忘れないうちに手続きを行わなければいけません。

土地の売買が多くない不動産業者は、案外知らないなんてこともあるので、こうして改めて告知しているわけです。

その反面、当社も知らないことが多いはず。

互いに見落としている情報を共有し合って「もったいない」を減らしていきましょう。

ご相談や携わった案件の具体的なお話し

数年前、都内の底地を取得しました。

売却理由は、煩わしいことからの解放。

底地と言うからには、土地上に土地賃貸借契約を結んでいる借地権者がいるわけで、当社は取得後に挨拶へ伺います。

今回の課題は3つ。

① 建物が登記されていない
② 土地賃貸借契約書の名義人は亡くなっている
③ 相続後の遺産分割状況を把握していない

借地権の対抗要件は、借地権か借地上の建物の登記。

お会いした時に「今からでも建物の登記を行わないと危ない状態ですよ」と注意喚起しようとしてました。

また建物の老朽化が進んでいるので、借地権者の今後の展望も聞きたいところでした。

幸い現地に契約名義人の妻子がお住まいです。

お子様Aと会う約束が取れ、ゆっくりお話しを聞きます。

すると一筋縄では行かない状況が待っていました。

・ 父親の相続人は母親と自分だけである。
・ 建物の登記を試みたが古すぎてできなかった。
・ 新築した祖父の相続が未了で父親の兄弟は8人いる。
・ そのうち一人は権利を主張。一人は行方不明。

現状では、借地権の当事者が誰なのかさっぱりです。

このままでは契約にトラブルが発生したら困っちゃいます。

誰が責任を取る立場にあるのかはっきりさせることにしました。

親族会議を開いて現状の報告と今後について話し合う、とのことなので待つことになります。

しかし待てど暮らせど一向に連絡がありません。

有事は突然訪れるので、悠長に構えている暇はありません。

一般人同士で話していても進まなそうだったので、当社は弁護士先生へ相談します。

そして当事者をはっきりさせるため、公の場を使って、あえて訴訟という形を取りましょうということになりました。

建物収去土地明渡。

建物を取り壊して出て行ってください、というものです。

しかし当社は争うのために訴訟するわけではありません。

一時は相続人全員を対象とする必要がありそうな場面にもなりました。

当社が取得した売主の父親と、Aの祖父とのやりとりなど、過去の経緯を引っ張り出して、何度か調停を重ねた結果「妻子二人が当事者」、そして「二人に対して建物収去土地明渡」となる流れになりました。

その状況を受け止めつつ、建物の今後を考えて、互いに良い結果となるよう和解しました。

契約者、貸主、借主、皆さまの周りでは権利関係がしっかり記録されていますか?

放置したままの場合、トラブルの原因となるかも。

不動産あるある

10『重説は宅建士、契約は誰でも良い』

10『重説は宅建士、契約は誰でも良い』
自宅などの不動産を購入する時は事前に重要事項の説明を受けた後、契約を締結します。

重要事項説明書→売買契約書、という流れです。

それぞれの書類に、不動産業者(宅地建物取引業者)と担当者(宅地建物取引士)の判子が押された、なかなか重々しいものです。

たいていは現地を案内してくれた担当者から説明を受け、そのまま調印へと入ります。

そんな重要事項説明時、「説明は上の者が」とか、「ちょっと担当変わりますね」といったことがあります。

そして1時間ほどの説明が終わると「何かご不明な点はありませんでしたか?」と戻ってきて調印が始まります。

実は、重要事項説明は宅地建物取引士の資格があるものが説明する義務があるんですが、売買契約の読み合わせや調印には資格がいらないんです。

新人や中途で入社したてだったりすると、宅地建物取引士の資格を持っていないことがあります。

初契約なんかでは緊張と興奮でいっぱいいっぱいだったりしますし、契約事は売主様、買主様だけではなく、担当者にとっても一大行事であったりします。

ワンポイントスキルアップ

Google ToDoリストでタスクを管理する

P Cやスマートフォンでタスクを管理し、他のGoogle機能と連携し作業を行える便利なGoogle ToDoリストについてご紹介いたします。

【 ToDoリストにタスクを追加する 】

① パソコンからGmailにアクセスします。
② 右側にある「ToDoリスト」アイコンをクリックします。

③ 「タスクを追加」をクリックすると、タイトルに文字が入力できます。
④ 入力後、次のタスクを追加することができます。

⑤ 「サブタスクを追加」で、そのタスクに関連したタスクを追加することができます。

例 ) 資料を提出
L 取引先の要望確認
L 提出前にダブルチェック

⑥ 作業が完了したタスクは、◯をクリックすると完了済みになり、完了したタスクは、Todoリストの下の方にある 「完了 ( 件数) 」 で確認ができます。

【 指定した日時に通知する 】

タスクに日時を設定しておけば、指定した日時にカレンダー上で通知が来るため、タスクを忘れないようにする事が出来ます。

【 繰り返しの設定 】

定期的に行うタスクは、繰り返しの設定をすることもできます。

こちらもGoogleカレンダーに表示されます。

【 受信したメールをタスクに追加する 】

届いたメールを、ToDoリストへドラッグ&ドロップすることで、そのメールをタスクに追加することもできます。

下画像の枠部分をクリックすると、元のメールを見る事が出来ます。


「やわらか頭体操」

クイズ制作 かみふじこうじ

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