あいんず通信2月号

株式会社EINZ 代表 永長淳です。

スタートダッシュで慌ただしい1月を終え2月に入りました。

1年で一番寒い今を過ぎると、4月過ぎまで市場はとても活発に動きます。

そんな2月は都内においても雪が降ったりします。

年に一度あるかないかのことなので、結局我が家はスコップも長靴も買わないままとなっています。

しかし降る時には大雪となる近年では、外出時転倒などの事故もそうですが、お住まいについてのトラブルも届いています。

・雨樋

落ち葉が溜まっていたことによって雪の重みで脱落してしまう。

・カーポート

雨避け程度の耐重なので大雪によって崩壊してしまう。

やはりマンションやアパートのような共同住宅より、一戸建ての方が多いようです。

車はスタッドレスやタイヤチェーンで対応しますが、お住まいについての対策は万全でしょうか。

備えあれば憂いなし。異常気象が続く昨今においては今一度ご確認ください。

ご相談や携わった案件の具体的なお話し

大きい敷地は金額が大きくなるので購入できる人が限定されます。

そのためミニ開発が進み、小規模な土地が増えて建物が密集しました。

このままでは日照や通風・防災面での環境が悪化するので、都市計画で敷地面積の最低限度を定めました。

先日都内の宅地を購入しましたが、この「平米規制」により売主が大変困っている不動産でした。

70㎡の制限がある地域で登記簿上138㎡の41坪、角地。

周辺の流通相場が一坪当たり200万円前後なので、そのまま売りに出すと優に8,000万円を超えてしまいます。

需要の多い価格帯は戸建で5,000万円から7,000万円なので、「40坪も要らないからもう少し価格が安いものを」と言われてしまいます。

しかし二つに分割するにはあと2㎡弱足りない。

価格を諦めて売るか、売るのを諦めるか、それとも隣地から数㎡譲ってもらうか。

今回、売主は売却までの期限が迫っていたので、総額はある程度抑えてでも当社への売却をご決断されました。

このあとは当社がどのように解決するかです。

隣地は2件。

片方は分譲マンションなので期待はできず、2㎡譲って欲しいとお願いできるのはたった1件。

分割できなければ一区画で売却するのみ。

結果的には快く協力してくれる話になります。

相手建物の遵法性に問題がないかを確認し、裏口ドアや配管等の物理面に影響がないように測量を進めてもらいます。

なんとか140㎡を確保でき、譲渡を受けて販売活動に入ることができました。

解決方法を知っているか、解決できる人を知っているか、その結果どう対処するか。

これらが不動産解決の鍵となります。

不動産1分講座

土地の評価基準について

今回は、『土地の評価基準』をお話しします。

「相場」という言葉があります。

確かに、同じブロックで坪200万円で取引されていたのに、今回は300万円で売れた、なんて事はほとんどありません。

この相場というものは、周辺地域で取引が増えれば増えるほど確かなものになっていきます。

といっても、敷地の形状、例えば路地状敷地であったり、角地だったり。

その他にも、道路付けや、更地や古家付きのような不動産の状態によって、この相場は前後します。

お隣さんの土地を購入するのならば、他の人が検討するよりも付加価値があるので、高い価格を提示したりするものです。

では実際そのような価格幅がある中、どうやって不動産を評価していけば良いでしょう。

まず、私共のような不動産業者はオンラインで取引事例を取得することができます。

取引事例は、数を集めて平均値を求めると相場の把握に役立ちます。

金融機関なんかも、この取引事例から流通価格を掴みますが、最も参考にするものは何か。

公表されている『路線価』や『固定資産税評価額』です。

誰でも見られるこの路線価は、実勢価格の8割ともいわれます。

皆さんも、まずはインターネットで路線価、と調べてみましょう。

知らないと大変!身近な法律豆知識

ご用心!チョコレートをあげただけで法律違反!?

今回は、公職選挙法について解説します。

少し前になりますが、このような事件がありました。

2016年2月13日、副議長が後援会幹事らの自宅を訪問し、近況報告の手紙に、約500円のチョコレートを添えて配りました。

この行為が、「公職選挙法」が禁じる寄付行為に当たる恐れがあるとして、警察が事実関係の調査を開始したとのことでした。

一般的な感覚では数百円のチョコレートをあげることが法律違反になるとは驚くことかもしれません。

しかし公職選挙法では、選挙の有無に関わらず、公職の候補者等が選挙区内の人に対して、どのような名義であっても一切の寄附を禁止しています。

では、他にどのような行為が寄付とされ、違反となるのでしょうか。

詳しくはこちら(出典:マイ法務)

「やわらか頭体操」


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