あいんず通信9月号

株式会社EINZ 代表 永長淳です。

当社も今月末は上半期仮決算です。

この半期に得た最も印象的なものは「ホームステージング」です。

皆さんは聞いたことがありますか?

いわゆる家具をレンタルするだけではありません。

プロのインテリアコーディネートによって家具や小物で演出を加えて、室内がまるでモデルルームのように変わります。

見た目が全てではありませんが、やっぱり見た目は重要です。

当社は常々、権利関係や形状に難はあるが手放したい、というものを購入し、問題を解決したうえで一般消費者向けに販売を行っています。

その中で直近では都内の区分マンションと一戸建てがあり、どちらも個性的な間取りのため、使い方に悩むとの声が挙がっていました。

そこで辿り着いたのがこのホームステージングです。

第一印象はガラッと変わり、家具が配置されたことによりライフスタイルも想像しやすくなりました。

本当の仕事とは、一般消費者と同じ目線に立ち、購入後の生活を具現化すること。

ただ購入するだけ、ただ販売するだけ、ではプロとは言えません。

皆さんに、より一歩踏み込んだ提案やアドバイスができるよう、チャレンジを重ね、今後も当社自身が成長し続けなければいけませんね。

ご相談や携わった案件の具体的なお話し

ここ最近は共有不動産に関するお問い合わせが続いています。

その中から今回は二つ、買い取って欲しいとの相談例をご紹介します。

まず、田園都市線駅近の全室賃貸中一棟ビル。

三人の親族が共有で持ち合っており、一人が売却に反対。

各階で区分登記することを前提に、売却したい二人のフロアと床面積に応じた土地共有持分を手放したいとのこと。

次に、台東区内の6階建の一棟マンション。

フロア毎に独立していて、親族で各階毎に居住中。

兄弟三人で相続したことをきっかけに全体で手放すことを検討。

三人のうち一人はそのまま住み続けたい意向を示す。

反対者のフロア以外を区分登記して手放したいとのこと。

どちらも人気のエリアで、一棟で売却できると今なら良い価格で成約しそうな物件です。

しかし自身の共有持分だけを売却しようとすると相場からは程遠くなります。

各階で登記すれば各々で売却できる!と考えたのかもしれませんが、そう簡単な話ではないんです。

共有不動産の評価が低いのは融資が受けられないからです。

共有者全員の理解が得られなければ担保として評価ができないことが理由です。

解決策として「区分所有建物」にするという方法があります。

その為には、敷地権にしたり、区分登記をしたり、管理規約作成や管理組合を設立したり、と所有者全員の協力を得て、数あるハードルをクリアしなくてはいけません。

共有不動産は売却するのも解消するのも一筋縄ではいきません。

不動産の購入や相続に際して共有持分になりそうなときは、今一度、専門家やプロの意見を参考にしつつ判断されることをお勧めします。

また、すでになってしまっている共有不動産も諦めるのはまだ早い。

価格次第では譲渡することも可能ですし、当社や専門家を通じて他共有者とお話しすることもできます。

まずはどんな解決方法があるか一緒に探していきましょう。

不動産1分講座

『建蔽率、容積率』について

今回は、『建蔽率、容積率』をお話しします。

法規制の中に建蔽率、容積率、というものがあります。

● 建蔽率 … 1階部分の、敷地との割合。
● 容積率 … 延べ床面積の、敷地との割合。

住宅街ならば、建蔽率60%、容積率200%、とか。

駅前の商業地ならば、建蔽率80%、容積率500%、など。

地域によって定められています。

皆様が紹介を受ける概要書にも恐らく、用途地域、の他に、この建蔽率、容積率、が記載されているはずです。

万一、書かれていなくても、今ならインターネットで簡単に調べることができます。

チェックすべき項目は、概要書の中の面積が、果たしてこの『建蔽率、容積率の範囲内に収まっているか』どうかです。

仮に、建蔽率60%、容積率200%、敷地が100㎡の場合、1階の面積は60㎡以内か。

延べ床面積は200㎡以内か。

簡単に計算できるので、すぐに分かります。

この範囲から超えて、建蔽率オーバー、容積率オーバーである場合には、現行の法規制に反して建てられている可能性がありますので、更なる調査と、原因の追究が必要です。

知らないと大変!身近な法律豆知識

殺人や放火も起きる!?隣人トラブルにどう対処するか?

現代社会では、日々、多くのトラブルが起きています。

その中でも多いのが、隣人トラブルでしょう。

とくに都市生活では、隣人による騒音トラブルを経験したことがある人も多いのではないでしょうか。

たとえば、大音量のテレビや音楽、自動車やバイクのエンジン音、マンション上階の住人の足音、隣の部屋で騒ぐ子供、隣家の飼い犬の鳴き声など、自分にとっては騒音ではなくても、相手にとっては不快な音になることがあります。

人間同士、対応の仕方で問題がこじれる場合も多々あります。

隣室の騒音を注意する意味で壁をドンドンと叩いたら、翌日ものすごい剣幕で隣人が怒鳴り込んできて関係が悪化したケース。

また、隣人の騒音に感情的になって苦情を言いに行ったら、さらに騒音がひどくなったり嫌がらせをされた、などということもあります。

では、騒音による隣人トラブルには、どのように対処したらいいのでしょうか? 

詳しくはこちら(出典:マイ法務)

「やわらか頭体操」


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